| 名古屋市信用保証協会は、信用保証協会法に基づき、名古屋市内の中小企業者の皆様が金融機関から事業資金を借り入れる際、保証人の役を引き受けることにより信用力を補完し、金融の円滑化を図っている公的な機関です。 |
| 1 | 金融機関からの借入が容易になります。 |
| ●保証利用によって金融機関の信用が拡大し、借入枠の拡大が図られます。 | |
| 2 | 有利な条件の名古屋市制度融資が受けられます。 |
| ●名古屋市融資制度保証は金利および保証料とも優遇されており、しかも固定金利ですので、将来に向けて安心してご利用頂けます。 | |
| 3 | 原則、法人代表者以外の連帯保証人は不要です。 |
| ●第三者のかたに連帯保証人になっていただく必要はありません。 | |
| 4 | 担保を有効に活用できます。 |
| ●一度保証協会へ担保設定されますと、保証付であればいずれの金融機関からの借入にもご利用頂けます。 | |
| ●設定時の登録免許税は、設定額の1000分の1(通常1000分の4)のご負担ですみます。 | |
| 創 立 | 昭和23年6月30日 | ||||||
| 根拠法律 | 信用保証協会法(昭和28年) | ||||||
| 関係法律 | 中小企業信用保険法(昭和25年) | ||||||
| 概 要 | (平成21年3月末現在)
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| 事務所 |
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| 1経営支援再生支援について111 |
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