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 名古屋市信用保証協会では、従来から「暴力団等の反社会的勢力は、一切保証対象としない。」とし、保証申込時に、「反社会的勢力排除条項」を導入した「信用保証委託契約書」にて反社会的勢力に該当しないことを表明・確約していただき、反社会的勢力の排除を行っております。
 このたび、これらの反社会的勢力が、共生者を利用しつつ、不正に信用保証協会の保証を利用することに対し、適切かつ有効に対処するため、「反社会的勢力排除条項」の一部を下記のとおり改正し、反社会的勢力とその共生者を排除する旨を明記することといたしましたので、お知らせいたします。

 保証申込時の表明・確約が虚偽であった場合や、反社会的勢力に該当すると判明した場合は、当協会の判断で法的措置を講じるなど、関係解消いたします。

 名古屋市信用保証協会では、反社会的勢力との関係遮断に向けて一層の態勢整備を図ってまいりますので、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

改正内容

1.「暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者」を反社会的勢力排除条項に追加します。
2.以下に掲げる反社会的勢力の共生者について、新たに規定します。

  • 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
  • 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
  • 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
  • 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
  • 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

 東日本大震災および円高の影響を踏まえ、平成23年10月1日以降のセーフティネット5号の対象業種が、引き続き原則全業種(82業種)とされました。
 また、円高の影響によって、急激に売上高等が減少しているかたを対象に、平成23年10月1日認定申請分から、以下の「円高基準」が追加されることになりました。

円高基準

  • 円高の影響によって、原則として最近1か月の売上高等が前年同月比で10%以上減少し、かつ、その後2か月間を含む3か月間の月平均売上高等が前年同期比で10%以上減少することが見込まれること。
注1:最近2か月の売上高等の実績値と、その翌月を含む3か月間の見込み値で認定申請することも可能です。
注2:売上高等の減少が円高によるものであることを、具体的に記述した書面(理由書)が必要です。

認定にあたっての必要書類や理由書等については、名古屋市のホームページをご覧ください。

詳しくは経済産業省のホームページをご覧ください。


 平成23年5月23日(月)より、「東日本大震災復興緊急保証」及び「経営安定資金 震災緊急おうえん資金」の取扱いを開始いたします。
 これらの制度は、東日本大震災による直接的又は間接的被害を受けた中小企業の方を対象とする保証制度です。
 両制度の申込要件は下記のとおりです。
 なお、いずれの制度も平成24年3月31日までに貸付実行する必要がありますので、ご注意ください。

申込要件

 東日本大震災(以下、「震災」といいます。)により、直接的又は間接的な被害を受けた中小企業者で、以下の要件のいずれかに該当する方
  1. 特定被災区域内に事業所を有し、震災により当該事業所等に損害を受けたことについて、市区町村長等の証明を受けた方
  2. 原子力発電所の事故による警戒区域計画的避難区域又は緊急時避難準備区域として公示された区域内に事業所を有する
  3. 特定被災区域内に事業所を有し、震災後3か月の売上高等が前年同期に比べて10%以上減少していることについて、市区町村長の認定を受けた方
  4. 特定被災区域外に事業所を有し、震災により特定被災区域内の取引先事業者との取引きが減少しているため、震災後3か月の売上高等が前年同期に比べて10%以上減少していることについて、市区町村長の認定を受けた方
  5. 特定被災区域外に事業所を有し、震災が原因で、震災後3か月の売上高等が前年同期に比べて15%以上減少していることについて、市区町村長の認定を受けた方
  6. 1.から5.に掲げる中小企業者を構成員とする中小企業等協同組合その他の主として中小規模の事業者を直接又は間接の構成員とする団体

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東日本大震災復興緊急保証リーフレット(14.6KB)

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震災緊急おうえん資金リーフレット(91KB)


信用保証協会は、信用保証制度を悪用する行為を排除します。


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