「東日本大震災復興緊急保証」及び「経営安定資金 震災緊急おうえん資金」の取扱いを開始します。
平成23年5月23日(月)より、「東日本大震災復興緊急保証」及び「経営安定資金 震災緊急おうえん資金」の取扱いを開始いたします。
これらの制度は、東日本大震災による直接的又は間接的被害を受けた中小企業の方を対象とする保証制度です。
両制度の申込要件は下記のとおりです。
なお、いずれの制度も平成24年3月31日までに貸付実行する必要がありますので、ご注意ください。
申込要件
東日本大震災(以下、「震災」といいます。)により、直接的又は間接的な被害を受けた中小企業者で、以下の要件のいずれかに該当する方
- 特定被災区域内に事業所を有し、震災により当該事業所等に損害を受けたことについて、市区町村長等の証明を受けた方
- 原子力発電所の事故による警戒区域、計画的避難区域又は緊急時避難準備区域として公示された区域内に事業所を有する方
- 特定被災区域内に事業所を有し、震災後3か月の売上高等が前年同期に比べて10%以上減少していることについて、市区町村長の認定を受けた方
- 特定被災区域外に事業所を有し、震災により特定被災区域内の取引先事業者との取引きが減少しているため、震災後3か月の売上高等が前年同期に比べて10%以上減少していることについて、市区町村長の認定を受けた方
- 特定被災区域外に事業所を有し、震災が原因で、震災後3か月の売上高等が前年同期に比べて15%以上減少していることについて、市区町村長の認定を受けた方
- 1.から5.に掲げる中小企業者を構成員とする中小企業等協同組合その他の主として中小規模の事業者を直接又は間接の構成員とする団体

