反社会的勢力排除条項を一部改正します。
名古屋市信用保証協会では、従来から「暴力団等の反社会的勢力は、一切保証対象としない。」とし、保証申込時に、「反社会的勢力排除条項」を導入した「信用保証委託契約書」にて反社会的勢力に該当しないことを表明・確約していただき、反社会的勢力の排除を行っております。
このたび、これらの反社会的勢力が、共生者を利用しつつ、不正に信用保証協会の保証を利用することに対し、適切かつ有効に対処するため、「反社会的勢力排除条項」の一部を下記のとおり改正し、反社会的勢力とその共生者を排除する旨を明記することといたしましたので、お知らせいたします。
保証申込時の表明・確約が虚偽であった場合や、反社会的勢力に該当すると判明した場合は、当協会の判断で法的措置を講じるなど、関係解消いたします。
名古屋市信用保証協会では、反社会的勢力との関係遮断に向けて一層の態勢整備を図ってまいりますので、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
改正内容
1.「暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者」を反社会的勢力排除条項に追加します。
2.以下に掲げる反社会的勢力の共生者について、新たに規定します。
- 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

