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保証料

保証を行うにあたりご負担いただくのは、保証料のみです。

中小企業の皆さまの経営状況を考慮した9区分の保証料率体系となっております。
経営状況が良好な中小企業の方は割安な保証料で更なる成長を支援、経営状況の厳しい方にも保証利用機会の拡大により資金調達を支援いたします。

保証料率について

保証料率の決まり方

中小企業信用リスク情報データベース(注1)により、お客様の財務諸表の情報を評価(注2)、さらに一定の財務諸表以外の要因(注3)を加味して、当協会が保証料率を決定します。

(注1)「中小企業信用リスク情報データベース」(略称:CRD)とは
平成13年3月、中小企業庁の発案により、中小企業金融の円滑化を支援することを目的に創設された中小企業に関する日本最大のデータベースです。
平成23年2月現在、200の金融機関等が会員となっており約277万の中小企業データが蓄積され、このデータに基づき構築された評価モデルにより皆さまの将来の信用力を評価します。
評価に関する一連のしくみ、個別の企業の結果は、データベースの機密情報に該当するため開示されておりません。
(注2)「財務諸表の情報を評価」とは
保証申込日の直前の決算における貸借対照表および損益計算書(2期分ある場合は2期分の貸借対照表および損益計算書)を基にCRDの評価モデルにより評価、料率区分を決定します。
次のいずれかに該当する方については当面、区分5の料率を適用します。
個人その他の法令で定めるところにより貸借対照表および損益計算書を作成する義務を課せられていない方であって貸借対照表および損益計算書がない方
事業開始後最初の事業年度の決算における貸借対照表および損益計算書がない方
同一の事業を営む複数の方であって金融機関からの借入れ(特定の保険関係にかかるものに限る)にかかる連帯債務を負担される方
個人事業主の貸借対照表は税務申告に添付された貸借対照表(青色・複式による)を使用します。
(注3)「一定の財務諸表以外の要因」とは
担保をご提供いただいた場合…0.1%の割引が適用される保証があります。
「中小企業の会計に関する指針」(日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、日本商工会議所、企業会計基準委員会作成)に準拠して税理士等が計算書類を作成したことが確認できる場合または会計参与を設置している会社…0.1%の割引が適用される保証があります。

名古屋市融資制度保証の保証料率

名古屋市融資制度保証については、一般保証の料率より引き下げた保証料率が適用されます。
(一部の保証は除きます)

弾力化保証料率体系の対象外

経営安定関連保証(セーフティネット保証)、流動資産担保融資保証、特別小口保険を利用した保証など特別な保証制度は弾力化保証料率体系の対象外となり一律の料率となります。

保証料率のご照会

保証料を確認した上で保証申込みしたいという場合や、金融機関が中小企業に保証付融資を紹介する際、あらかじめ保証料も説明したいというご要望がある場合、保証料率の目安をお知らせします。
なお、事前照会時にお知らせするのはあくまで目安であり、最終的な保証料率は保証承諾時に決まりますのでご留意ください。
(注) ご照会の際には、確定申告書(決算)直近2期分とご本人確認の資料(運転免許証等)をご持参ください。
    また、新たに確定申告書の評価を要する場合お時間がかかることがありますのでご了解下さい。

保証料率表

詳しくはこちらをご覧ください。