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保証協会団体信用生命保険についてご説明します。

制度のしくみ

信用保証協会からの債務保証を伴って融資を受けた債務者(法人の場合は代表権を有する連帯保証人)が、その債務を全額返済されないうちに死亡もしくは所定の高度障害といった不測の事態に陥られた場合に、社団法人全国信用保証協会連合会が生命保険会社から受け取る保険金をもとに、金融機関に対する債務を弁済することにより、事業の維持安定とともにご家族の安心を図ることを目的とした制度です。


★保証協会団体信用生命保険は中小企業者の団体信用生命保険加入ニーズに応えるプラスワンサービスとして導入したものであり、団体信用生命保険への加入と信用保証の諾否や金額査定とはまったく関係ありません。

加入資格

保証付融資を受けられる個人事業主または会社および士業法人の代表権を有する連帯保証人

会社および士業法人の場合、資本金または常時使用する従業員数のうちいずれか一方が下表に該当することが必要です。

業 種 資 本 金 常時使用する従業員数
製造業・建設業・運送業等 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業・飲食店 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下

★以下に該当するお客様は、保証の対象になりますが、保証協会団体信用生命保険の対象にはなりませんのでご注意ください。

1.政令特例業種を営み、拡大されている事業規模内で営業している法人
 ①ゴム製品製造業を営み、従業員が300人超の中小企業者
 ②ソフトウェア業または情報処理サービス業を営み、従業員が100人超の中小企業者
 ③旅館業を営み、従業員が100人超の中小企業者
2.組合
3.医療法人および医業を主たる業種とする社会福祉法人、財団法人または社団法人
4.一般社団法人・財団法人、商工会、商工会議所等(信用保険の特例措置により中小企業者とみなされた法人)

被保険者

加入申込日現在満20歳以上、満66歳未満の方
・個人事業主の場合は本人
・法人の場合は、代表権を有する、保証付融資の連帯保証人
 なお、被保険者が満70歳になると自動的に脱退となります。

対象となる融資

名古屋市信用保証協会保証付の証書貸付融資で、融資金額100万円以上1億円以下で返済期間1年以上の分割返済の融資

特約料と支払方法

特約料は年1回お支払いただきます。
また、特約料の目安は次のとおりです。

【融資金額100万円、元金均等返済、据置なしの場合】 <単位:円>
返済期間 初年度 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 合 計
3年 5,630 3,210 1,130 -- -- -- -- 9,970
5年 5,880 4,420 3,170 1,920 680 -- -- 16,070
7年 5,980 4,940 4,050 3,160 2,270 1,370 480 22,250

社団法人全国信用保証協会連合会が、収納代行会社経由で団体信用生命保険申込時に登録された口座から1年分の特約料を引き落とします。
【引落日】
初年度…原則として貸付実行日の属する月の翌月28日
2年目以降…貸付実行日の属する月の28日