名古屋市信用保証協会

名古屋市信用保証協会

信用保証協会とは 責任共有制度について

1責任共有制度とは

従来は、原則100%保証(全額責任を負う=責任共有対象外)であった保証付融資について、金融機関が20%、信用保証協会が80%の割合で責任を共有する制度です。

2責任共有制度の対象外となる主な保証制度

  • 経営安定関連保証1号~4号および6号
  • 創業にかかる保証
  • 小口零細企業保証
  • 危機関連保証

3責任共有制度の方式

各金融機関ごとに以下の方式を選択していただいております。

  • 部分保証方式
    融資金額の80%を保証協会が保証する方式
  • 負担金方式
    融資金額の100%を信用保証協会が保証するが、金融機関の実績(保証利用、代位弁済等)に応じた一定の負担金をお支払いただく方式

※どちらの方式においても金融機関の負担割合は20%であり同じとなります。