1責任共有制度とは
従来は、原則100%保証(全額責任を負う=責任共有対象外)であった保証付融資について、金融機関が20%、信用保証協会が80%の割合で責任を共有する制度です。
2責任共有制度の対象外となる主な保証制度
- 経営安定関連保証1号~4号および6号
- 創業にかかる保証
- 小口零細企業保証
- 危機関連保証
3責任共有制度の方式
各金融機関ごとに以下の方式を選択していただいております。
- 部分保証方式
融資金額の80%を保証協会が保証する方式
- 負担金方式
融資金額の100%を信用保証協会が保証するが、金融機関の実績(保証利用、代位弁済等)に応じた一定の負担金をお支払いただく方式
※どちらの方式においても金融機関の負担割合は20%であり同じとなります。