信用保証は中小企業者が金融機関から事業資金を借り入れる際に、信用保証協会が公的な保証人となる「信用保証」と、この「信用保証」におけるリスクを政府全額出資の㈱日本政策金融公庫がカバーする「信用保険」から成り立っています。
この一体化した仕組みを「信用補完制度」といいます。
金融機関にお申込ください。
責任共有制度対象外の保証制度については信用保証協会でもお申込いただけます。
お客様の事業内容や経営計画等を検討し、保証の諾否を決め、金融機関へ連絡します。
保証承諾の通知を受けた金融機関は資金を融資します。
このとき、金利とは別に所定の保証料をお支払していただきます。
返済条件にもとづき、借入金を金融機関に返済していただきます。
万が一、何らかの事情でご返済ができなくなった場合は、信用保証協会がお客様に代わって金融機関へ借入金を弁済します。
お客様に代わって弁済した金額は、お客様と相談しながら、信用保証協会に返済していただきます。
大きな経済変動や突発的な自然災害などにより代位弁済(上の図⑤)が増加すると、協会運営に支障をきたす恐れがあります。
この代位弁済のリスクを政府全額出資の㈱日本政策金融公庫との保険契約により軽減します。
信用保証協会が行う信用保証は、原則、すべて保険関係が成立する旨の契約を締結します。
お客様からいただいた保証料を原資として保険料を支払います。
信用保証を行った後、代位弁済となった際には保険金の支払請求を行います。
代位弁済額の70%~90%が保険金として支払われます。
受領した保険金は返済義務があるため、お客様から返済していただいた回収金から返済を行います。