名古屋市信用保証協会

名古屋市信用保証協会

ご利用案内 ご利用いただけるかた

ご利用いただけるかた

対象

法人の場合は本店または事業所のいずれかを、個人事業主の場合は住居または事業所のいずれかを名古屋市内に有し事業を営んでいる中小企業者
(創業を予定している方を対象とした保証制度もあります。詳しくはこちらをご覧ください。)

  • 中小企業者とは
    1. 個人
    2. 会社(株式会社、合資会社、合名会社、合同会社、士業法人)
    3. 医療法人等(医療法人及び医業を主たる事業とする社会福祉法人、NPO法人、財団法人、社団法人)
    4. 特定非営利活動法人(NPO法人)
  • 一般社団法人、一般財団法人並びに特定会社は一部の保証がご利用いただけます。
    (特定会社とは、商工会、商工会議所または中小企業が出資し、政令で定める要件に該当する会社を指します)
  • 本店、事業所とは登記の有無にかかわらず、現に事業を行っていることが必要です。
  • 住居は、単なる住民登録上の住所というだけではなく、原則として現に居住していることが必要です。
  • 個人の場合で、行商・露天商など事業所が不定の場合は、個人の住所を事業所とみなします。
  • 一部の組合は保証の対象となります。
  • 制度要綱等で定めがある場合はその定めによります。
  • 外国籍の方は「出入国管理及び難民認定法」(入管法)等の法律により、日本国内において事業活動の制限を受けていないことが必要です。(永住者、定住者など)

事業規模

「資本金または出資金」または「常時使用する従業員数」のどちらか一方が下表に該当していればご利用いただけます。

業種 資本金または出資金 常時使用する従業員数
製造業等
(ソフトウェア業・情報処理
 サービス業・旅行業を含む)
3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業・飲食業 5000万円以下 50人以下
サービス業 5000万円以下 100人以下
医療法人等 - 300人以下

下記の政令特例業種については要件が異なりますので、ご注意ください。(NPO法人には適用されません)

業種 資本金または出資金 常時使用する従業員数
ゴム製品製造業
(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)
3億円以下 900人以下
旅館業 5000万円以下 200人以下
(注1) 家族従業員、臨時従業員、役員は従業員には含まれません。
ただし、名目上は臨時従業員でも、経営上必要不可欠な人員は従業員に含みます。(例:新聞販売業)
(注2) 製造業等の「等」とは以下のことをいいます。
(業種例)
建設業・不動産業・運送業・倉庫業・印刷業・損害保険代理業など
(注3) 組合の場合は当該組合が保証対象業種を営むこと、又はその構成員の2/3以上が保証対象業種を営んでいれば対象となります。
(注4) 医業を行う個人のかたの従業員数は、100人以下であればご利用いただけます。
(注5) 資本金または出資金が上表の金額を超えている会社で、かつ、従業員数が上限人数の9割を超えている場合は、従業員数確認資料が必要となります。

許認可等

許認可等を必要とする事業については、その許可等を受けていることが必要です。

ご利用いただけないかた

営んでいる業種、諸事情により信用保証をご利用いただけない場合があります。

業種

農林漁業など「保証対象外業種一覧」に記載された業種および、保証協会として支援をすることが難しいと判断された業種については、保証対象とはなりません。
なお、保証対象となる業種と保証対象とならない業種を兼業している場合には、保証対象となる業種の事業資金のみ取扱いが可能です。(資金の特定が必要となります)

保証対象外業種一覧

組織形態

学校法人・宗教法人、LLP(有限責任事業組合)など

その他

  • 当協会およびほかの信用保証協会の代位弁済先で、求償債務が残っているかた(その保証人を含む)
    ただし、求償権消滅保証の対象となるかたは除きます。
  • 信用保証協会の保証付融資を受けている場合、現に借入債務の履行が遅延しているかた(その保証人を含む)
  • 銀行取引停止処分を受けているかた(原則として、第1回目の不渡または支払不能を出して6ヶ月を経過していないかたを含む)
    また、法人の代表者が同様の場合、当該法人も原則保証利用できません。
  • 会社更生、民事再生等の法的整理および私的整理手続き中のかた(申立中も含みます)
    ただし、事業再生保証および事業再生円滑化関連保証の対象となるかたを除きます。
  • 借入金について、延滞等の債務不履行のあるかた(保証付融資に限りません)
  • 税等の滞納がある場合
  • 粉飾決算を行っている場合
  • 多額の高利借入を利用しており、早期解消が見込めない場合
  • 休眠会社
  • 営業実態、返済能力等を判断する資料がない場合
  • 申込内容等の虚偽がある場合
  • マルチ商法等、信用保証協会として支援するのが難しいと判断した業態の場合
  • 申込人が反社会的勢力である場合および申込みに反社会的勢力等の第三者が介在する場合

この他、総合的な判断の結果、お取扱いできない場合があります。

保証対象外業種一覧表

対象外業種
(以下に準ずる場合も含みます)
摘要
農業(※1) ―――
林業(※1) 素材生産業および素材生産サービス業を除きます
漁業(※1) ―――
金融・保険業の一部 金融業については、クレジットカード業など一部の業種を除きます
保険業については、保険媒介代理業および保険サービス業を除きます
遊興飲食店の一部 接待飲食等営業のうち、公序良俗に反するもの
性風俗関連特殊営業 風営法(※2)第2条第5項に規定するもの
(ラブホテル、アダルトショップ等)
集金業および取立業 公共料金またはこれに準ずるものにかかるものは除きます
学校 学校法人が経営するもの
政治・経済・文化団体および宗教 ―――

※1 一部「製造業」または「その他サービス業」として保証対象となる場合があります。
※2 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」を指します。