名古屋市信用保証協会

名古屋市信用保証協会

ご利用案内 保証の内容

対象となる資金

事業の経営にかかる運転資金、設備資金に限られます。
よって、生活資金、投機資金などにはご利用いただけません。

保証金額の最高限度

個人・法人 組合
限度額 2億8,000万円 4億8,000万円

※この他、上記限度額とは別枠で利用できる保証制度もあります。
※他の信用保証協会の利用残高は合算されます。

保証期間

運転 普通保証の場合、10年以内
設備 普通保証の場合、15年以内
ただし、無担保の場合は原則10年以内

※保証制度ごとに保証期間が定められており、上記の期間より長期で利用できる保証制度もあります。

連帯保証人

法人の場合 必要となる場合があります。
ただし、代表者以外の連帯保証人は原則として不要です。
個人の場合 原則として不要です。
組合の場合 必要となる場合があります。ただし、代表理事以外の連帯保証人は原則として不要です。なお、個々の組合の実情に応じ他の理事を連帯保証人に要する場合があります。また、転貸資金については、代表理事の他、転貸先組合員(または組合員が法人の場合はその代表者)が連帯保証人として必要です。

経営者保証を不要とする保証の取扱い(1)

経営者保証
金融機関から融資を受ける際、経営者が会社の連帯保証人となることを経営者保証といいます。下記の3つの取扱いのいずれかに該当すれば、この経営者保証を不要とする保証の取扱いが出来る可能性があります。

信用保証協会における経営者保証を不要とする3つの取扱い

通称 要件
金融機関連携型
  • 取扱金融機関において、信用保証協会の保証を付さない融資について、経営者保証を不要とし、かつ担保による保全がない融資残高がある(もしくは同じタイミングで上記と同内容の融資を行う)。
  • 「直近決算期において債務超過でないこと」かつ「直近2期の決算期において減価償却前経常利益が連続して赤字でないこと」。
  • 法人と経営者との一体性解消が図られていることを取扱金融機関が確認している。
  • など

財務要件型
  • 直近決算期において一定の財務要件を満たしている。(「財務要件型無保証人保証制度」でのご利用となります)
担保充足型
  • 法人又は経営者が所有する不動産の担保提供があり、十分な保全が図られている。

経営者保証を不要とする保証の取扱い(2)

事業者選択型経営者保証非提供制度

以下の(1)~(5)の要件をすべて満たす法人の場合、下記の表のとおり所定の信用保証料率に0.25%または0.45%を上乗せすることで、経営者保証を不要とすることが出来る可能性があります。

(1)過去2年間、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出していること
(2)直前決算において、代表者等への貸付金その他の金銭債権がなく、かつ代表者への役員報酬、賞与、配当その他の金
  銭の支払が社会通念上相当と認められる額を超えないこと
(3)次のいずれかを満たすこと
 ①直前決算において債務超過でない(※2)
 ②直前2期の決算において減価償却前経常利益が連続して赤字でない(※3)
(4)次の①及び②について継続的に充足することを誓約する書面を提出していること
 ①保証申込後においても、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出すること
 ②保証申込日を含む事業年度以降の決算において代表者への貸付金等がなく、役員報酬等が社会通念上適切な範囲を
  超えていないこと
(5)保証料率の引上げを条件として経営者保証を提供しないことを希望していること
※1 法人の設立後最初の事業年度(設立事業年度)の決算がない場合、(1)、(2)及び(3)は問いません。
   設立事業年度の次の事業年度の決算がない場合、 (3)は問いません。
※2 貸借対照表において「純資産の額≧0」となること。
※3 損益計算書において「経常利益+減価償却≧0」となること。

要件 信用保証料率の上乗せ
(3)①及び②のいずれも満たす場合

    所定の信用保証料率に0.25%上乗せ

(3)①及び②のいずれか一方を満たす場合

    所定の信用保証料率に0.45%上乗せ

法人の設立後2事業年度の決算がない場合

    所定の信用保証料率に0.45%上乗せ

以下の1~3の場合は、連帯保証人とすることがあります。

  1. 実質的な経営権を有している者、営業許可名義人又は経営者の配偶者(当該経営者と共に当該事業に従事する配偶者に限る。)が保証人となる場合
  2. 経営者の健康上の理由のため、事業承継予定者が保証人となる場合
  3. 財務内容やその他経営の状況を総合的に判断して、通常考えられる保証の許容額を超える保証依頼がある場合であって、当該事業の協力者や支援者から積極的に連帯保証の申し出があった場合

※当協会は、平成26年2月1日適用の「経営者保証に関するガイドライン」の趣旨を尊重した対応をしています。
ガイドラインの詳細は日本商工会議所及び全国銀行協会のHPをご覧ください。
※個人のかたを連帯保証人に徴求する場合、一部の例外(法人の取締役等)を除き、原則、保証意思を確認するための保証意思宣明公正証書の作成が必要になります。(保証承諾が令和2年4月1日以降のもの)
保証意思宣明公正証書の詳細につきましては、日本公証人連合会のHPをご覧ください。

担保

必要に応じて提供していただきます。

担保となるもの

  • 不動産
  • 有価証券
  • 流動資産(売掛債権または棚卸資産) など