名古屋市信用保証協会

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保証の内容 ご利用案内

対象となる資金

事業の経営にかかる運転資金、設備資金に限られます。
よって、生活資金、投機資金などにはご利用いただけません。

保証金額の最高限度

個人・法人 組合
限度額 2億8,000万円 4億8,000万円

※この他、上記限度額とは別枠で利用できる保証制度もあります。
※他の信用保証協会の利用残高は合算されます。

保証期間

運転 15年
設備 20年

※上記の保証期間は最長期間であり、保証制度によってはこれらより短い期間となる場合があります。

連帯保証人

法人の場合 原則、代表者以外は不要
個人の場合 原則不要
組合の場合 原則として代表理事のみ連帯保証人としますが、個々の組合の実情に応じ他の理事を連帯保証人に要することがあります。なお、転貸資金については、代表理事の他、転貸先組合員(または組合員が法人の場合はその代表者)が連帯保証人として必要です。

経営者保証を不要とする保証の取扱いが出来る可能性があります。

以下の1~3の場合は、例外的な取扱いをすることがあります。

  1. 実質的な経営権を有している者、営業許可名義人又は経営者の配偶者(当該経営者と共に当該事業に従事する配偶者に限る。)が保証人となる場合
  2. 経営者の健康上の理由のため、事業承継予定者が保証人となる場合
  3. 財務内容やその他経営の状況を総合的に判断して、通常考えられる保証の許容額を超える保証依頼がある場合であって、当該事業の協力者や支援者から積極的に連帯保証の申し出があった場合

※当協会は、平成26年2月1日適用の「経営者保証に関するガイドライン」の趣旨を尊重した対応をしています。
ガイドラインの詳細は日本商工会議所及び全国銀行協会のHPをご覧ください。
※個人の方を連帯保証人に徴求する場合、一部の例外(法人の取締役等)を除き、原則、保証意思を確認するための保証意思宣明公正証書の作成が必要になります。(保証承諾が令和2年4月1日以降のもの)
保証意思宣明公正証書の詳細につきましては、日本公証人連合会のHPをご覧ください。

担保

必要に応じて提供していただきます。

担保となるもの

  • 不動産
  • 有価証券
  • 流動資産(売掛債権または棚卸資産) など
たよろみゃー