法人の場合は本店または事業所のいずれかを、個人事業主の場合は住居または事業所のいずれかを名古屋市内に有し事業を営んでいる中小企業者
(創業を予定している方を対象とした保証制度もあります。詳しくはこちらをご覧ください。)
「資本金または出資金」または「常時使用する従業員数」のどちらか一方が下表に該当していればご利用いただけます。
業種 | 資本金または出資金 | 常時使用する従業員数 |
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製造業等 (ソフトウェア業・情報処理 サービス業・旅行業を含む) |
3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業・飲食業 | 5000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5000万円以下 | 100人以下 |
医療法人等 | - | 300人以下 |
下記の政令特例業種については要件が異なりますので、ご注意ください。(NPO法人には適用されません)
業種 | 資本金または出資金 | 常時使用する従業員数 |
---|---|---|
ゴム製品製造業 (自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) |
3億円以下 | 900人以下 |
旅館業 | 5000万円以下 | 200人以下 |
(注1) | 家族従業員、臨時従業員、役員は従業員には含まれません。 ただし、名目上は臨時従業員でも、経営上必要不可欠な人員は従業員に含みます。(例:新聞販売業) |
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(注2) | 製造業等の「等」とは以下のことをいいます。 (業種例) 建設業・不動産業・運送業・倉庫業・印刷業・損害保険代理業など |
(注3) | 組合の場合は当該組合が保証対象業種を営むこと、又はその構成員の2/3以上が保証対象業種を営んでいれば対象となります。 |
(注4) | 医業を行う個人のかたの従業員数は、100人以下であればご利用いただけます。 |
(注5) | 資本金または出資金が上表の金額を超えている会社で、かつ、従業員数が上限人数の9割を超えている場合は、従業員数確認資料が必要となります。 |
許認可等を必要とする事業については、その許可等を受けていることが必要です。
営んでいる業種、諸事情により信用保証をご利用いただけない場合があります。
農林漁業など「保証対象外業種一覧」に記載された業種および、保証協会として支援をすることが難しいと判断された業種については、保証対象とはなりません。
なお、保証対象となる業種と保証対象とならない業種を兼業している場合には、保証対象となる業種の事業資金のみ取扱いが可能です。(資金の特定が必要となります)
学校法人・宗教法人、LLP(有限責任事業組合)など
この他、総合的な判断の結果、お取扱いできない場合があります。
対象外業種 (以下に準ずる場合も含みます) |
摘要 |
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農業(※1) | ――― |
林業(※1) | 素材生産業および素材生産サービス業を除きます |
漁業(※1) | ――― |
金融・保険業の一部 | 金融業については、クレジットカード業など一部の業種を除きます 保険業については、保険媒介代理業および保険サービス業を除きます |
遊興飲食店の一部 | 接待飲食等営業のうち、公序良俗に反するもの |
性風俗関連特殊営業 | 風営法(※2)第2条第5項に規定するもの (ラブホテル、アダルトショップ等) |
集金業および取立業 | 公共料金またはこれに準ずるものにかかるものは除きます |
学校 | 学校法人が経営するもの |
政治・経済・文化団体および宗教 | ――― |
※1 一部「製造業」または「その他サービス業」として保証対象となる場合があります。
※2 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」を指します。