名古屋市信用保証協会

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保証制度 事業承継特別保証制度「承継特別」

事業承継特別保証制度「承継特別」

責任共有対象
  • 一定の要件を満たす場合、事業承継時に経営者保証を不要とする保証制度です
ご利用できるかた 次の(1) または(2)に該当し、かつ、(3)に該当する中小企業者
(1) 保証申込受付日から3年以内に事業承継を予定する事業承継計画を有する法人
(2) 令和2年1月1日から令和7年3月31日までに事業承継を実施した法人であって、事業承継日から3年を経過していないもの
(3) 次の①~④の要件すべてをみたすこと
①直近決算において資産超過であること
②直近決算においてEBITDA有利子負債倍率(※1)が15倍以内であること
③直近決算において法人・個人の分離がなされていること
④保証申込時点(注)において返済緩和している借入金がないこと
(注)申込日が新型コロナウイルス感染症に係る経営安定保証4号の指定期間中の場合は、判断基準日を申込日又は令和2年1月31日(新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証制度の始期の前日)とすることが可能です。

ただし、本制度をすでに利用している中小企業者は、上記に該当することに加え、本制度1回目の保証日(貸付実行されたものに限る)から3年以内に保証申込を行うものに限ります。
保証限度額 2億8,000万円(組合等の場合は4億8,000万円)
資金使途 事業資金
ただし、ご利用できるかた(1)、(2)によって資金使途が異なります。
(1)の場合:保証人(個人に限ります。)を提供していない既往借入金の返済資金以外のもの
(2)の場合:事業承継前における保証人(個人に限ります。)を提供している既往借入金の返済資金
保証期間 一括返済 1年以内
分割返済 10年以内(1年以内の据置期間を含みます)
貸付利率 金融機関所定利率
貸付形式 証書貸付又は手形貸付
返済方法 一括返済又は分割返済
保証料率

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区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9
年率% 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45
専門家の確認(※2)を受けた場合は、保証料率が軽減され下記保証料率となります。
区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9
年率% 1.15 1.00 0.85 0.70 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20
担保 必要に応じて要します。
連帯保証人 不要です。
必要書類
(通常申込に必要なもの以外)
・所定の事業承継計画書
・所定の財務要件等確認書
・所定の借換債務等確認書(既往借入金を借り換える場合)
・所定の他行借換依頼書兼確認書(既往借入金を借り換える場合で申込金融機関以外の借入金を含む場合)
・ガバナンス体制の整備に関するチェックシート(保証料率を軽減する場合)
保証申込先 取扱金融機関(申込人と既に与信取引を有している金融機関に限ります。)
リーフレット 本制度のリーフレットはこちらをご覧ください

※1 EBITDA有利子負債倍率=(借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費)
※2 経営状況・ガバナンス体制については中小企業活性化協議会、事業承継計画については事業承継・引継ぎ支援センターが確認を行います。