名古屋市信用保証協会

名古屋市信用保証協会

保証制度 税理士連携短期継続保証「税理士継続・税理士継続割」

税理士連携短期継続保証「税理士継続・税理士継続割」

責任共有対象
  • 決算期ごとの借換により、最長5年間の安定した資金の調達ができます。
  • 毎月の元金返済の負担がなく、毎月の資金繰りに余裕がもてます。
ご利用できるかた 当協会の保証対象資格を満たし、次の要件すべてに該当する会社
(1) 取扱金融機関との与信取引が1年以上あること。
(2) 税理士又は税理士法人(以下、税理士等)が月次管理を行い、税理士等から「税理士連携短期継続保証(税理士継続)に係る推薦書兼決算概要報告書」の提出があること。
(3) 直近決算において経常利益を計上していること。
(4) 直近決算において債務超過でないこと。
(5) 既保証が条件変更等による返済緩和がなされていないこと。

原則、最大4回の借換(継続)による最長5年間の継続的な利用が可能です。
ただし、いずれかに該当する場合は、借換(継続)ができません。
(1) 既保証分の返済条件を緩和した場合
(2) 業績の悪化に伴い、将来的な償還の見通しが難しくなった場合
保証限度額 3,000万円
資金使途 運転資金
保証期間 1年以内
貸付利率 金融機関所定利率
貸付形式 手形貸付
返済方法 一括返済
保証料率 税理士等が認定経営革新等支援機関ではない場合(税理士継続)

※表内を横にスクロールしてください→

区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9
年率% 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45
税理士等が認定経営革新等支援機関の場合(税理士継続割)

※表内を横にスクロールしてください→

区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9
年率% 1.80 1.65 1.45 1.25 1.05 0.90 0.70 0.50 0.35
担保 原則不要です。
連帯保証人 必要となる場合があります。
ただし、法人代表者以外は原則不要です。詳細はこちら
必要書類
(通常申込に必要なもの以外)
  • 税理士連携短期継続保証(税理士継続)に係る推薦書兼決算概要報告書
  • 税理士等が認定経営革新等支援機関である場合は、認定を受けたことを確認できる認定通知書の写し
保証申込先 取扱金融機関