名古屋市信用保証協会

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保証制度 流動資産担保融資保証「ABL」

流動資産担保融資保証「ABL」

責任共有対象
  • 一般の保証とは別に、2億5,000万円まで借入れができます。
  • 取引先からの入金を待たずに、資金調達が可能です。
ご利用できるかた 事業者に対しての売掛債権または棚卸資産を有する中小企業者
なお、棚卸資産を担保とする場合は法人に限ります。
保証限度額 2億円
(借入限度額2億5,000万円(根保証における極度額は百万円単位、個々の貸越金額および個別保証における貸付金額は千円単位とします。))
ただし、担保とした売掛債権または棚卸資産に掛目を乗じた額の範囲となります。
協会の保証金額は借入額の80%です。
資金使途 事業資金
保証期間 根保証の場合 1年 ただし、更新により延長することができます。
個別保証の場合 1年以内
貸付利率 金融機関所定利率
貸付形式 根保証の場合 当座貸越
個別保証の場合 手形貸付
返済方法 根保証の場合 約定返済又は随時返済
個別保証の場合 一括返済
保証料率 年0.68%
担保 売掛債権又は棚卸資産
(個別保証の場合は売掛債権のみ)
連帯保証人 不要です。
必要書類
(通常申込に必要なもの以外)
共通
「譲渡担保対象売掛先・棚卸資産一覧表」(本制度所定様式)
売掛債権を担保とする場合
●「譲渡担保対象売掛先明細書」
 (本制度所定様式)
●概要記録事項証明書(債権譲渡登記のもの)
●売掛先との取引内容・実績を証する資料(※)
 ・取引基本契約書(締結している場合)
 ・売掛先からの発注書
 ・当社からの納品書・請求書
 ・売掛先からの支払通知書
 ・振込を受けている口座の預金通帳
棚卸資産を担保とする場合
●「棚卸資産売上代金入金口座届出書」
 (本制度所定書式、掛売り以外の売上がある場合)
●概要記録事項証明書 (動産譲渡登記のもの)
※上記以外にも資料の依頼をする場合があります。
(注) 信用保証委託申込書・委託契約書は「流動資産担保融資保証用」を使用してください。
保証申込先 取扱金融機関

担保となる流動資産

  • 売掛債権
    国内の事業者(官公庁を含みます。)に対する売掛債権が対象です。
    物品の販売債権だけではなくサービスの提供による売掛債権も対象になります。
    具体例:売掛金債権、工事請負代金債権、運送料債権、診療報酬債権
    ※取引契約の中に債権譲渡制限特約がある場合は、解除が必要です。
  • 棚卸資産
    事業により生じ、決算書に計上される(予定を含みます。)棚卸資産が対象となります。
    具体例:商品仕入による在庫商品、製造業における製品在庫、仕掛品、原材料
    ※担保とする棚卸資産は、動産譲渡登記をすることができるものに限られます。

制度のしくみ

ご利用の手続き

  1. お申し込み すでに借入・手形割引・当座取引のある金融機関がお申込窓口です。
  2. 金融機関の審査 金融機関で申込人及び売掛先や棚卸資産に対する審査を行います。
  3. 保証協会の審査 当協会で申込人及び売掛先や棚卸資産に対する審査を行います。
  4. 信用保証 借入限度額(個別保証の場合は借入額)が決まります。
    • 借入限度額(借入額)は売掛債権や棚卸資産の価額と同額ではなく、金融機関と当協会の審査によって売掛先、棚卸資産の内容ごとに設定された掛目を、売掛債権および棚卸資産の価格に乗じた金額となります。
    • 掛目は売掛債権の場合は70%〜100%(上限)、棚卸資産の場合は原則として30%(70%を上限として引上げ可能)となります。
  5. 対抗要件具備 法律が定める対抗要件を備えていただきます。
  6. 融資 根保証の場合は保証期間中、反復借入ができます。